平成13年10月29日
各 位
在ニューオルリンズ日本総領事館
海外在住のハンセン病療養所入所者等に対する補償金制度について
本年5月11日、ハンセン病国家賠償訴訟熊本地裁判決が出され、これに対し政府としては控訴しないことを決定致しました。また、これを受けて同年6月22日に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、ハンセン病療養所入所者等に対し、補償金が支払われることになりましたのでお知らせ致します。
詳しくは、別紙をご覧下さい。また、同補償金の請求期間は、法施行日(平成13年(2001年)6月22日)から5年間とされています。
(別紙)
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金制度の概要
○補償金の支給対象者
補償金は、らい予防法が廃止されるまでの間に同法の規定により国が設置した国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(以下「療養所」という。)に入所していた者であって、この法律の施行日(平成13年6月22日)において生存しているものに支給されます。
*「その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所」とは、日本国に復帰前の沖縄及び奄美群島におけるハンセン病療養所や私立のハンセン病療養所などです。
○補償金の額
補償金の額は、初めて療養所に入所した時期及びその退所期間に応じて1,400万円、1,200万円、1,000万円又は800万円です。
○補償金の請求期限
補償金の支給の請求は、法施行日(平成13年6月22日)から5年以内(平成18年6月21日まで)に行ってください。
○補償金の請求手続
ハンセン病療養所退所者は、補償金支給請求書に必要な事項を記入の上、必要書類を添えて、厚生労働省健康局疾病対策課に提出することにより補償金の請求を行うことになります。
*「補償金支給請求書」等必要書類については、下記にお問い合わせください。
○問い合わせ先
〒100−8916
東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
厚生労働省健康局疾病対策課ハンセン病係(担当 栗林)
電話番号 03−3595−2249